村上隆対ナルミヤ訴訟(NGM+その他の欲望)

 リンクにある東浩紀という批評家の文章と共に見ることをオススメします。これはなかなか難しい問題であります。すなわち、パロディはオリジナルがあってこそ成立するモノである。ではそのパロディに似たキャラを作ったら訴えられた。なんか違う…… 盗用ならそれは訴えに値するだろう。しかし、パロディは似ることは前提で作られるモノなんじゃないの?確かに村上隆の作品は好むと好まざるに関わらず(私は好かん)、現代アートとして認められるものだと思う。それこそ東浩紀の言うところの

アンディ・ウォーホルの有名な「キャンベルスープ缶」の延長線上にある美術作品

であることは明らかである。パロディだけど当然オリジナル作品。村上隆の主張の正当性は認められるモノの結局そこは芸術とか創作と関係ないものであり、要は金の問題である。これが村上隆の作品の管理をまかされている会社が訴えたなら、それほど違和感はなかったのではないだろうか?会社は利益を得るためにあるモノなのだから。それが、村上隆が訴えたということが違和感の原因である。もちろん、芸術家だから金とは無縁でなどときれい事を言うつもりはない。しかし、それでも村上隆が訴えたことにより彼は芸術家というよりは結局芸術家のフリをした金に執着するオタクだったということになっちゃうんじゃないかなぁ…… ほら、雰囲気が大事な現代社会において、芸術家らしくないこの行動は明らかにこれからの村上隆にとってマイナスな気がするよ。